1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号
次に、「公正証書ノ原本トシテノ用ニ供シ」ということでございますが、従来の公正証書原本不実記載につきましては行使という概念を使っていたところでございます。
次に、「公正証書ノ原本トシテノ用ニ供シ」ということでございますが、従来の公正証書原本不実記載につきましては行使という概念を使っていたところでございます。
まず「人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的」、二番目に「権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録」、三番目に「不正ニ作リ」、四番目に「公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録」、五番目に「人ノ事務処理ノ用ニ供シ」、その意味についてであります。 それから今度は電子計算機詐欺、二百四十六条ノ二についてでございますが、これも用語の意味をお聞きをいたします。
○米澤説明員 この「用ニ供シ」という文言は、前の委員の方にも御説明しましたように、電磁的記録といいますのは電子計算機の用に供するという形で使われるものですから「用ニ供シ」となっておるわけでございますが、従来の文書形態での公正証書原本、例えば登記簿なんかは、不実の記載がなされまして法務局に備えつけられた場合に行使罪が成立するということで、備えつけ行使というのが一般的なのでございますが、この場合にも同じように
「本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従前ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス」という規定がありまして、今日においては雑種財産ということに整理をされておるわけでございます。
たとえば附則の第六項と申しますものは、資料の二十一ページにございますが、「本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従来ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス」この規定だけを存続させるわけであります。
これまで食品衞生に關する取締りは、明治三十三年法律第十五號「飲食物その他の物品取締に關する法律」を基本といたしまして行つてきたのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用ニ供スル飲食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上使用スル飲食器、割ぽう具及其ノ物品ニシテ衞生上危害ヲ生ズル虞アルモノハ、法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造採取販賣授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若は停止スルコトヲ得」と